○久留米市幼児教育審議会規則

昭和49年9月28日

久留米市規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市幼児教育審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ幼児教育に関する事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内をもつて組織する。

(委員)

第4条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 幼児教育関係者

(3) 市職員

(4) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長は招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、子育て支援部において処理する。

(平14規則2・平17規則134・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月18日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

久留米市幼児教育審議会規則

昭和49年9月28日 規則第38号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和49年9月28日 規則第38号
平成14年2月18日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第134号