○久留米市市町村合併特別調査委員会規則

昭和33年4月1日

久留米市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基き、久留米市市町村合併特別調査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(1) 合併計画の調整および実施促進に関する事項

(2) 合併推進のための必要な調査、研究に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人をもつて組織する。

(昭35規則10・昭36規則35・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者について市長が任命または委嘱する。

(1) 市議会議員 10人

(2) 市職員 10人

(昭35規則10・昭36規則35・一部改正)

(任期)

第5条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第6条 委員会に委員長および副委員長1人を置き委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策部において処理する。

(昭39規則57・昭43規則37・昭62規則17・平8規則17・平9規則42・平17規則134・平23規則8・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるものの外、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年11月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月9日規則第37号附則第5項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号附則第13項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月7日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

久留米市市町村合併特別調査委員会規則

昭和33年4月1日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第9号
昭和35年4月1日 規則第10号
昭和36年11月13日 規則第35号
昭和39年10月21日 規則第57号
昭和43年10月9日 規則第37号の5
昭和62年7月1日 規則第17号
平成8年4月1日 規則第17号の13
平成9年4月1日 規則第42号
平成17年3月31日 規則第134号
平成23年3月7日 規則第8号