○久留米市行政改革審議会規則

昭和60年7月15日

久留米市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市行政改革審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、久留米市の行政に関する事項を調査審議し、意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

(平7規則34・平23規則20・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(会長等)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平7規則34・全改)

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(昭62規則17・平8規則17・平12規則32・平17規則134・平23規則20・平29規則21・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号附則第6項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

久留米市行政改革審議会規則

昭和60年7月15日 規則第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和60年7月15日 規則第21号
昭和62年7月1日 規則第17号
平成7年8月31日 規則第34号
平成8年4月1日 規則第17号の6
平成12年3月31日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第134号
平成23年3月16日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第21号