○久留米市行政会議規程

平成8年4月26日

久留米市規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、市政運営の基本方針及び重要事業の方針決定並びに行政部門間の総合調整を円滑に行うほか、市政方針の検討・周知並びに情報及び意見の交換を図るため、必要な会議の設置及び運営方法等を定め、もって市政の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(平9規程6・一部改正)

(会議)

第2条 行政会議は、政策会議、調整会議、部長会、部間会議及び部内会議とする。

(政策会議)

第3条 政策会議は、市政運営の基本方針及び重要事業の方針決定を行うことを目的とする。

2 政策会議は、市長、副市長、戦略統括監、総合政策部長、総務部長、協働推進部長及び関連部長並びに市長が指名する者をもって構成する。

3 政策会議は、毎月第3月曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開催するものとする。

4 政策会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 市政運営の基本方針決定に関すること。

(2) 重要事業の方針決定に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

5 政策会議に付議する事項は、あらかじめ調整会議において審議を行うものとする。

6 政策会議において決定された市政運営の基本方針、重要事業の方針等について、関連部長は必要に応じ、その内容について文書をもって市長決裁するものとする。

(平9規程6・平17規程44・平19規程8・平23規程14・令2規程11・一部改正)

(調整会議)

第4条 調整会議は、行政部門間の総合調整及び政策会議に付議する事項の審議を行うものとする。

2 調整会議は、総合政策部長及び関連部長並びに総合政策部長が指名する者をもって構成する。

3 調整会議は、総合政策部長が必要と認めるとき及び各部長から調整依頼があったときに開催する。

4 調整会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 行政部門間の総合調整に関すること。

(2) 政策会議に付議する事項

(平9規程6・平17規程44・平23規程14・一部改正)

(部長会)

第5条 部長会は、市政運営の基本方針、重要事業方針の検討・周知並びに情報及び意見の交換を図ることを目的とする。

2 部長会は、市長及び副市長のほか、教育長、企業管理者、戦略統括監、部長、会計管理者、支所長、企業局上下水道部長及び教育委員会教育部長並びに市長が指名する者をもって構成する。

3 部長会は、毎週月曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開催するものとする。

4 部長等は、部長会に付議する事項があるときは、毎週木曜日までに文書をもって総合政策課へ提出するものとする。

5 部長等は、会議の結果等、必要な事項について、速やかに所属職員及び関係外郭団体に周知させるものとする。

(平9規程6・平12規程9・平17規程2・平17規程44・平19規程8・平21規程11・平23規程14・令2規程11・一部改正)

(部間会議)

第6条 部間会議は、各部室に関連する事項についての連絡及び調整を行うことを目的とする。

2 部間会議は、総合政策課長、財政課長、行財政改革推進課長、秘書室次長、人事厚生課長、各部次長、各総合支所次長、会計室長、企業局上下水道部次長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び教育委員会教育部次長並びに市長が指名する者をもって構成する。

3 部間会議は、総務部長が必要と認めるとき開催する。

(平9規程6・平11規程9・平17規程2・平17規程44・平21規程11・平23規程14・平28規程5・令2規程11・一部改正)

(部内会議)

第7条 部内会議は、部室内における連絡及び調整を行うことを目的とする。

2 部内会議は、部長等が必要と認める職員をもって構成する。

3 部内会議は、部長等が必要と認めるとき開催する。

(庶務)

第8条 政策会議、調整会議及び部長会の庶務は、総合政策課において行う。

2 部間会議の庶務は、総務部総務課において行う。

3 部内会議の庶務は、部長等が指名する課等において処理する。

(平9規程6・平17規程44・平23規程14・一部改正)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規程第2号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日規程第44号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(久留米市行政会議規程に関する経過措置)

2 この規程の施行の日に現に収入役として在職する者がある場合には、その在職期間(以下「収入役在職期間」という。)中に限り、第2条の規定による改正後の久留米市行政会議規程第3条第2項中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」と、同規程第5条第2項中「及び副市長」とあるのは「、副市長及び収入役」とする。

(平成21年3月31日規程第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第14号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

久留米市行政会議規程

平成8年4月26日 規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成8年4月26日 規程第6号
平成9年4月1日 規程第6号
平成11年4月1日 規程第9号
平成12年3月31日 規程第9号
平成17年2月4日 規程第2号
平成17年3月31日 規程第44号
平成19年3月30日 規程第8号
平成21年3月31日 規程第11号
平成23年3月31日 規程第14号
平成28年3月31日 規程第5号
令和2年3月31日 規程第11号