○久留米市行政組織条例

昭和43年10月9日

久留米市条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、本市の行政組織について定めることを目的とする。

(平17条例21・平19条例35・一部改正)

(部及び室の設置)

第2条 本市に、次の部を置く。

総合政策部

総務部

協働推進部

市民文化部

健康福祉部

子ども未来部

環境部

農政部

商工観光労働部

都市建設部

2 前項に定める部のほか、秘書室を置く。

(平9条例3・全改、平13条例5・平15条例12・平17条例21・平21条例8・平22条例39・一部改正)

(部及び室の分掌事務)

第3条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

総合政策部

(1) 市政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 財政に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 東京事務所に関すること。

総務部

(1) 市議会及び行政一般に関すること。

(2) 情報化の推進に関すること。

(3) 職員の人事、研修及び厚生に関すること。

(4) 行財政改革に関すること。

(5) 管財に関すること。

(6) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(7) 契約監理及び検査に関すること。

(8) 防災及び消防団に関すること。

協働推進部

(1) 協働の推進に関すること。

(2) 市民活動の支援に関すること。

(3) 安全安心なまちづくりに関すること。

(4) 広聴及び市民相談に関すること。

(5) 人権・同和対策及び男女平等政策に関すること。

(6) 消費生活に関すること。

市民文化部

(1) 税務に関すること。

(2) 戸籍、住民登録その他窓口事務に関すること。

(3) 市民センターに関すること。

(4) 生涯学習、文化及びスポーツに関すること。

健康福祉部

(1) 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険及び国民年金に関すること。

(2) 社会援護及び生活保護に関すること。

(3) 老人及び障害者等の福祉に関すること。

(4) 保健衛生及び医療に関すること(子ども未来部が分掌する事務を除く。)

子ども未来部

(1) 子ども・子育て支援に関すること。

(2) 母子の保健に関すること。

(3) 児童等の福祉に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

環境部

(1) 自然環境保全に関すること。

(2) 廃棄物及び清掃に関すること。

(3) 環境衛生及び斎場に関すること。

農政部

(1) 農林水産に関すること。

(2) 公設卸売市場に関すること。

商工観光労働部

(1) 商工業に関すること。

(2) 観光、コンベンション及び国際化に関すること。

(3) 労働福祉に関すること。

(4) 競輪に関すること。

都市建設部

(1) 都市計画及び区画整理に関すること。

(2) 住宅及び建築に関すること。

(3) 公園及び緑地に関すること。

(4) 土木に関すること。

2 秘書室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 秘書に関すること。

(平9条例3・全改、平11条例5・平12条例11・平13条例5・平14条例20・平15条例12・平17条例21・平19条例35・平21条例8・平22条例39・平29条例4・平31条例2・一部改正)

(委任)

第4条 第2条に規定する部及び室の内部の分掌事務並びにこの条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭45条例5・昭62条例20・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(久留米市役所部課設置条例の廃止)

2 久留米市役所部課設置条例(昭和39年久留米市条例第52号)は、廃止する。

(昭和45年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日条例第23号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第66号で平成6年1月1日から施行)

(平成8年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日条例第20号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第4号)

この条例中第3条第1項の表総合政策部の項及び総務部の項の改正規定は平成29年4月1日から、同表健康福祉部の項及び子ども未来部の項の改正規定は同年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

久留米市行政組織条例

昭和43年10月9日 条例第46号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和43年10月9日 条例第46号
昭和45年4月1日 条例第5号
昭和47年4月1日 条例第5号
昭和47年10月20日 条例第41号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和53年5月1日 条例第32号
昭和54年4月1日 条例第19号
昭和57年7月1日 条例第25号
昭和60年4月1日 条例第13号
昭和62年7月1日 条例第20号
平成3年4月1日 条例第14号
平成5年9月30日 条例第23号の3
平成8年3月29日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第3号
平成11年3月31日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第11号
平成13年3月29日 条例第5号
平成14年6月25日 条例第20号
平成15年3月31日 条例第12号
平成17年3月31日 条例第21号
平成19年12月20日 条例第35号
平成21年3月30日 条例第8号
平成22年12月17日 条例第39号
平成29年3月29日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第2号