○久留米市監査委員個人情報管理責任者設置規程

平成10年3月26日

久留米市監査委員規程第1号

第1条 久留米市監査委員における個人情報の適正な維持管理を図るため、久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米市条例第1号)第6条に規定する個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

(令5監規程2・一部改正)

第2条 管理責任者は、久留米市監査委員規程(昭和39年久留米市監査委員規程第1号)第15条に規定する久留米市監査委員事務局の事務局長をもって充てる。

2 管理責任者を補佐するため、個人情報取扱責任者を置き、管理責任者が所属職員のうちから指名する。

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日監査委員規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

久留米市監査委員個人情報管理責任者設置規程

平成10年3月26日 監査委員規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成10年3月26日 監査委員規程第1号
令和5年3月31日 監査委員規程第2号