○久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年9月28日

久留米市選挙管理委員会規程第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、第1号様式に準じて作成しなければならない。

(平31選規程1・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に係る確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、久留米市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、第3号様式に準じて作成する確認書を用いて行わなければならない。

(平31選規程1・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平31選規程1・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ第4号様式第5号様式及び第6号様式に準じて作成しなければならない。

(平31選規程1・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、久留米市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、第7号様式に準じて作成しなければならない。

(平31選規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年4月21日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成29年4月21日から施行する。

(平成31年1月10日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年9月1日選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年8月1日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平31選規程1・全改、令3選規程3・一部改正)

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(平31選規程1・全改、令3選規程3・一部改正)

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(平31選規程1・全改)

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(平31選規程1・全改、令3選規程3・令4選規程2・一部改正)

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(平31選規程1・全改、令3選規程3・令4選規程2・一部改正)

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(平31選規程1・全改、令3選規程3・令4選規程2・一部改正)

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(平31選規程1・追加、令4選規程2・一部改正)

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久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年9月28日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成6年9月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年9月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年12月25日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年4月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成31年1月10日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年9月1日 選挙管理委員会規程第3号
令和4年8月1日 選挙管理委員会規程第2号