○久留米市選挙管理委員会公印規程

昭和38年10月31日

久留米市選挙管理委員会規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、久留米市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の公印の管守及び使用等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30選規程1・一部改正)

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会印

(2) 委員会委員長印

(3) 委員会事務局長印

(4) 委員会書記長印

(5) 選挙長印

(6) 開票管理者印

2 前項の公印の名称、形状、寸法、書体、管守者及び個数は別表のとおりとする。

(昭39選規程2・昭41選規程1・昭42選規程3・昭44選規程2・平15選規程1・平27選規程1・平30選規程1・一部改正)

(公印の刷り込み)

第3条 公印は特に必要があるときは、これを刷り込むことができる。

2 公印を刷り込もうとするときは、当該刷り込みについて理由を付し、委員会委員長の承認を受けなければならない。

(昭39選規程2・全改、平30選規程1・令4選規程1・一部改正)

(電子印)

第4条 電子計算機を利用して証明又は通知等の事務を行う場合において、特に必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項の規定により電子印を公印として使用しようとするときは、当該使用について理由を付し、委員会委員長にその承認を受けなければならない。

(平30選規程1・追加、令4選規程1・一部改正)

(公印の管守及び使用)

第5条 公印の管守及び使用については、当該管守者が責任をもって、厳格かつ正確に行なわなければならない。

2 公印は、第8条に規定する公印台帳に登録した後でなければ使用することができない。

(昭42選規程3・一部改正、平30選規程1・旧第4条繰下・一部改正、令4選規程1・一部改正)

(公印の持出禁止)

第6条 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により管守者の許可を得たときはこの限りでない。

2 前項ただし書の許可は、公印借用簿(第1号様式)によるものとし、これを許可された者は、この使用を終えた後、直ちに管守者に返納し、公印借用簿に所要の事項を記入のうえ、管守者の受領印を受けなければならない。

(平17選規程2・一部改正、平30選規程1・旧第5条繰下・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第7条 公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは、あらかじめ公印の名称、寸法及び書体並びに新調、改刻又は廃棄を必要とする事由を記載した文書により委員会委員長の承認を受けなければならない。

(平30選規程1・旧第6条繰下・一部改正、令4選規程1・一部改正)

(公印台帳)

第8条 公印の公正な取扱いを行うため、公印台帳を備え、公印登録票(第2号様式)を編てつする。

(平30選規程1・旧第7条繰下、令4選規程1・一部改正)

(公印の事故の場合の措置)

第9条 管守中の公印を毀損し、又は亡失したときは、管守者は、速やかにそのてん末を記載した文書をもって委員会委員長に報告しなければならない。

(平30選規程1・旧第8条繰下・一部改正、令4選規程1・一部改正)

(その他必要な事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は委員会委員長の指示するところによる。

(平30選規程1・旧第9条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年2月15日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月1日選挙管理委員会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月20日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月11日選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月13日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年7月24日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成19年8月1日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成27年8月31日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

(平成30年11月19日選挙管理委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある公印で別表に掲げる種類、名称、形状、寸法及び書体に適合しているものは、改正後の久留米市選挙管理委員会公印規程第7条の委員会委員長の承認を受けたものとみなす。

(令和4年5月2日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30選規程1・全改)

種類

名称

形状

寸法(ミリメートル)

書体

管守者

個数

備考

委員会印

委員会印

正方形

24

れい書

委員会事務局長

3


委員会委員長印

委員会委員長印

18

てん書

1


24

れい書

2


田主丸事務所長

1


北野事務所長


城島事務所長


三潴事務所長


20

てん書

委員会事務局長


委員会事務局長印

委員会事務局長印

21

れい書


委員会書記長印

委員会書記長印

20


選挙長印

選挙長印

18


田主丸事務所長


北野事務所長


城島事務所長


三潴事務所長


開票管理者印

開票管理者印

20

委員会事務局長


画像

画像

久留米市選挙管理委員会公印規程

昭和38年10月31日 選挙管理委員会規程第6号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和38年10月31日 選挙管理委員会規程第6号
昭和39年2月15日 選挙管理委員会規程第2号
昭和39年9月1日 選挙管理委員会規程第4号
昭和41年5月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和42年11月11日 選挙管理委員会規程第3号
昭和44年9月13日 選挙管理委員会規程第2号
昭和45年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年7月24日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年2月4日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年8月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成27年8月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年11月19日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年5月2日 選挙管理委員会規程第1号