○久留米市選挙管理委員会規程

昭和38年10月31日

久留米市選挙管理委員会規程第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、久留米市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、この場合において得票数に同数の者があるときは、これをくじで定めることができる。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。

(平13選規程2・一部改正)

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し又は委員長を辞したとき、その他の事由により委員長が欠けるに至つたときは、前条の規定により速やかに選挙を行なわなければならない。

(平13選規程2・一部改正)

(臨時の委員長)

第4条 前条第2項の規定により委員長の選挙を行う場合においてその職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(平13選規程2・一部改正)

(職務代理者の指定)

第5条 委員長は、就任後すみやかに法第187条第3項の規定により委員長の職務を代理すべき委員を指定しなければならない。

(委員の欠格事項等に関する届出)

第6条 委員及び補充員は選挙権を有しなくなつたとき、又は政党その他の団体に所属し、若しくはその所属を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(平13選規程2・一部改正)

(委員長等の退職)

第7条 法第185条第1項及び第2項の規定による退職の申し出は、文書によらなければならない。

2 前項の規定は、補充員の退職に準用する。

(平13選規程2・一部改正)

(委員長等の異動告示)

第8条 委員長及び委員又は補充員に異動があつたときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(平13選規程2・一部改正)

第3章 会議

(定例会及び臨時会)

第9条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催するものとする。ただし、委員長が招集することに支障があると認めるときは、この限りでない。

3 臨時会は、必要がある場合においてその事項を議題として開催する。

(平13選規程2・令2選規程2・一部改正)

(委員会の招集)

第10条 委員長は、委員会の前日までに開催の場所、日時及び議題を委員に告知して、これを招集する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 委員の改選後最初に行われる委員会の招集は、書記長がこれを行う。

3 委員会招集の告知後に急を要する事項を生じたときは、これを追加して議題とすることができる。

(昭59選規程1・全改、平11選規程2・一部改正)

第11条 削除

(昭59選規程1)

(招集の請求手続)

第12条 法第188条後段の規定により委員が委員会の招集の請求をするときは、事項及びその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(平13選規程2・一部改正)

(欠席の届出)

第13条 委員会に出席することができない委員は、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。

(昭59選規程1・全改)

(説明の要求)

第14条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は当該事項に関係のある市職員の説明を聴取するため出席を求めることができる。

(平13選規程2・一部改正)

(会議録)

第15条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長が指名した出席委員1人が署名しなければならない。

(昭39選規程3・昭59選規程1・平13選規程2・一部改正)

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第16条 委員長の担任する事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会に議案を提出すること。

(3) 委員会の議決を執行すること。

(4) 職員の任免に関すること。

(昭59選規程1・全改)

(委員長の専決処分)

第17条 委員長は、委員会の権限に属する事項について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第137条第1項の規定を除くほか、委員会の議決により、その権限を委任されたときは、専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議において委員会に報告しなければならない。

(昭48選規程1・全改、昭59選規程1・一部改正)

第5章 事務局

(事務局)

第18条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局の所管する事務の一部を処理するため次に掲げる事務所を置く。

(1) 田主丸事務所

(2) 北野事務所

(3) 城島事務所

(4) 三潴事務所

(昭63選規程1・平17選規程1・一部改正)

(職員)

第19条 事務局に次の職員を置く。

(1) 局長

(2) 課長補佐

(3) 主査

(4) その他の職員

2 事務所に事務所長を置く。

3 前2項の職員のうち、局長は書記長をもつて充て、事務所長、課長補佐、主査及びその他の職員は書記をもって充てる。

4 第1項に定めるほか、必要があるときは、臨時的任用職員を置くことができる。

(昭44選規程2・昭56選規程1・昭63選規程1・平13選規程2・平17選規程1・平19選規程1・一部改正)

(職務権限)

第20条 局長は、委員長の命を受けて局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務所長は、上司の命を受け所管事務を遂行し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は局長を補佐し、上司の命を受け所管事務を遂行し、所属職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受け、所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 所属職員は、上司の命を受けてその担任事務に従事する。

(昭44選規程2・昭59選規程1・昭63選規程1・平13選規程2・平17選規程1・一部改正)

(分掌事務)

第21条 事務局の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 選挙に関すること。

(2) 人事に関すること。

(3) 庶務に関すること。

(4) 直接請求に関すること

(5) 委員会に属する情報の開示に関すること。

(6) 委員会に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。

(7) 委員会に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等の閲覧等請求に対する諾否の決定に関すること。

(8) 委員会に属する久留米市外部労働者公益通報に関する事務処理要綱(平成18年久留米市告示第165号)に基づく外部通報の処理に関すること。

(昭39選規程5・全改、昭59選規程1・昭62選規程2・昭63選規程1・平3選規程1・平14選規程4・平19選規程1・平28選規程1・一部改正)

(代決)

第22条 局長に事故あるとき、又は欠けたときは、課長補佐がその事務を代決する。この場合において、課長補佐に事故あるとき、又は欠けたときは、局長があらかじめ指定する主査が代決する。

2 前項の規定により、代決した事項については、速やかに専決権者に報告しなければならない。

(平13選規程2・全改)

(局長の専決事項)

第23条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りではない。

(1) 職員(課長補佐及び主査を除く。)の配置に関すること。

(2) 課長補佐以下職員(以下「職員」という。)の年次有給休暇等の承認に関すること。

(3) 職員の職務に専念する義務の免除及び営利企業等の従事の許可に関すること。

(4) 職員の旅行命令に関すること。

(5) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(6) 臨時的任用職員の任免に関すること。

(7) 選挙に係る諸証明に関すること。

(8) 法に基づく公簿等の閲覧に関すること。

(9) 久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号)の規定に基づく公文書の開示請求に係る請求書の受付、開示決定等の処分及び開示に関すること。

(10) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止の請求に係る請求書の受付、諾否の決定処分及び開示等に関すること。

(11) 前2号に規定する処分に係る審査請求に関すること(裁決に関することを除く。)

(12) 委員会に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等の閲覧等請求に対する諾否の決定に関すること。

(13) 委員会に属する久留米市外部労働者公益通報に関する事務処理要綱に基づく外部通報の処理に関すること。

(14) 軽易又は定例的な調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(15) その他軽易な事項の処理に関すること。

(昭48選規程1・全改、昭62選規程2・昭63選規程1・平3選規程1・平13選規程1・平13選規程2・平14選規程4・平19選規程1・平28選規程1・令5選規程1・一部改正)

第6章 文書の処理

(文書の決裁)

第24条 文書は、第23条に規定する事項に関するものを除き主査、課長補佐及び局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

(昭44選規程2・昭63選規程1・平13選規程2・一部改正)

(文書の閲覧等)

第25条 文書類は上司の許可を得ないで他に示し、又はその謄本を与えることができない。

(平13選規程2・一部改正)

第7章 告示

(告示の方法)

第26条 委員会及び委員長の告示は、告示番号の上に久留米市選挙管理委員会の文字を冠記し、市役所の掲示場に掲示して行う。

(平13選規程2・一部改正)

第8章 補則

(準用規定)

第27条 この規程に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等、委員会の議事に関しては市議会の会議の例に、職員の任用、標準職務遂行能力、標準的な職、服務、人事評価、分限、賞罰及び給与その他身分の取扱いに関しては、市職員の例に、文書の処理に関しては、市の文書取扱いの例による。

(平28選規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年2月15日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月1日選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月1日選挙管理委員会規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月1日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年4月2日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月1日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月10日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年1月22日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日選挙管理委員会規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成19年3月30日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第21条に2号を加える改正規定及び第23条中第13号を第15号とし、第12号を第14号とし、第11号の次に2号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年5月8日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

久留米市選挙管理委員会規程

昭和38年10月31日 選挙管理委員会規程第5号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和38年10月31日 選挙管理委員会規程第5号
昭和39年2月15日 選挙管理委員会規程第1号
昭和39年7月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和39年12月1日 選挙管理委員会規程第5号
昭和44年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和48年12月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年4月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年11月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和63年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年12月10日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年1月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年3月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年3月29日 選挙管理委員会規程第4号
平成17年2月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年6月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年5月8日 選挙管理委員会規程第1号