○久留米市ふるさと市民賞表彰規程

平成8年3月28日

久留米市規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、社会福祉、教育、文化、消防その他地域の振興に貢献し、市民が愛するふるさと久留米のまちづくりに寄与している者に対して、久留米市ふるさと市民賞(以下「ふるさと市民賞」という。)を贈呈することについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準)

第2条 ふるさと市民賞の受賞者(以下「被表彰者」という。)は、次の各号に該当する者のうちから久留米市表彰審査委員会の意見を聴いて、市長が決定する。

(1) 社会福祉の充実又は市民生活の安定向上に尽力し、功績顕著なもの

(2) 教育、文化又はスポーツの振興に貢献し、功績顕著なもの

(3) 地域産業経済の振興発展に貢献し、功績顕著なもの

(4) 市消防団員として永年奉職し、功績顕著なもの

(5) その他市の行政に協力し、功績顕著なもの

(表彰)

第3条 表彰は、毎年1回行う。ただし、必要がある場合は、随時行うことができる。

(表彰状等の贈呈)

第4条 被表彰者に対しては、表彰状及び記念品(次条において「表彰状等」という。)を贈呈する。

2 前項の記念品料額は、3万円以内とする。

3 第1項の記念品は、金員に代えて贈呈することができる。

第5条 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは、前条の表彰状等はその遺族に贈呈する。

(授賞の取消し)

第6条 市長は、被表彰者が本人の責に帰すべき行為により著しくその名誉又は信用を失墜したと認めるときは、表彰を取り消すことができる。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

久留米市ふるさと市民賞表彰規程

平成8年3月28日 規程第2号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成8年3月28日 規程第2号