[報酬等規程]

久留米広域合併協議会報酬及び費用弁償に関する規程
                        

 (趣旨)
第1条 この規程は、久留米広域合併協議会規約(以下「規約」という。)第17条第2項の規定に基づき、久留米広域合併協議会(以下「協議会」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
 (報酬)
第2条 協議会の委員(規約第11条第1項に規定する小委員会の委員を含む。)の報酬は、日額5、500円とする。ただし、久留米市、田主丸町、北野町、城島町及び三潴町その他の地方公共団体の長、助役及び常勤職員並びに会長が必要ないと認める者については、これを支給しない。
 (費用弁償)
第3条 協議会の職務を行うために旅行した者に対し、その費用を弁償する。ただし、会長が必要ないと認める者については、これを支給しない。
2 費用弁償の額については、会長の市又は町の例に準拠するものとする。
 (委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、協議会の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長の市又は町の例に準拠し、会長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成15年1月10日から施行する。