[会議運営規程]
久留米広域合併協議会会議の運営に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、久留米広域合併協議会規約第9条第3項の規定に基づき、久留米広域合併協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 会議は、原則公開とする。ただし、委員の過半数の同意があったときは、非公開とする
ことができる。
(会議の開閉等)
第3条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後に、発言するものとする。
(会議の進行)
第4条 会議の議事に関し、委員の意見が整わず会議の進行に支障が生じた場合は、会長及び副会
長により会議の進行方法について協議し、これを定めるものとする。
(傍聴)
第5条 会議の傍聴については、議長が別に定める。
(会議録)
第6条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
 (1) 開催した日時及び場所
 (2) 出席者及び欠席者の氏名
 (3) 議題及び議事の経過
(4) その他議長が必要と認めた事項
2 会議録には、議長及び議長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(規律)
第7条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならな
い。
2 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配付するときは、議長の許可を得なければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。

附 則
この規程は、平成15年1月17日から施行する。