久留米広域合併協議会 緑・歴史と伝統・人が一体となる 久留米市・田主丸町・北野町・城島町・三潴町  
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久留米広域社協合併について
社会福祉協議会は,社会福祉法により同一市町村内に複数の社会福祉協議会が存在することが認められていない社会福祉法人です。
したがって,平成15年1月に久留米市,田主丸町,北野町,城島町,三潴町による1市4町の法定合併協議会が設置されたことに伴い,1市4町の社会福祉協議会の合併を進めるため平成15年10月に久留米広域社協合併協議会が設置されました。


久留米広域社協合併協議会規約
(協議会の設置)
第1条 社会福祉法人久留米市社会福祉協議会,社会福祉法人田主丸町社会福祉協議会,社会福祉法人北野町社会福祉協議会,社会福祉法人城島町社会福祉協議会,社会福祉法人三潴町社会福祉協議会(以下「関係社協」という。)は,関係社協の合併を進めるため,合併協議会を設置する。
(協議会の名称)
第2条 この合併協議会は,久留米広域社協合併協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(協議会の任務)
第3条 協議会は関係社協の合併に関し必要な事項を協議する。
(協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は,社会福祉法人久留米市社会福祉協議会に置く。
(協議会の委員及び組織)
第5条 協議会は会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 委員は次の者をもって充てる。
(1) 関係社協から各3名 
3 委員は非常勤とする。
4 協議会は必要に応じ,関係者の出席を求めることができる。
(会長及び副会長)
第6条 この協議会に会長1名,副会長4名を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって選任する。
3 会長は会務を掌理し,協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会 議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会議の開催場所,日時及び会議に付議すべき事項は,会長があらかじめ委員に通知しなければならない。 
(会議の運営)
第8条 会議の開催は委員の半数以上の出席がなければ,これを開くことができない。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議の議案その他会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
4 会長は,次条に基づく,社協・行政連絡会及び実務者検討会の構成委員を会議に出席させることができる。
(社協・行政連絡会等の設置等)
第9条 会議に提案する必要な事項について,協議又は調整するとともに,協議会の円滑な運営を図るため,協議会に社協・行政連絡会及び実務者検討会を置く。
2 社協・行政連絡会及び実務者検討会の運営に関して必要な事項は,会長が別
に定める。
(社協・行政連絡会の組織等)
第10条 社協・行政連絡会の構成及び所掌する事項については次のとおりとする。
(1) 社協・行政連絡会は,行政機関職員及び関係社協の事務局長・担当職員をもって組織する。
(2) 社協・行政連絡会は,次に掲げる項目の事務調整を行う。

  1. 協議会の運営に関する総合的な調整
  2. 社協・行政連絡会会議の議案(調整原案等)の提案
  3. 法定合併協議会(行政)事務局,関係社協を所管する行政機関及び関係社協等との連絡調整
  4. 合併後の地域福祉のあり方,推進体制,福祉サービス水準に関する事項
  5. 合併後の地域福祉推進等に対する公的助成に関する事項
  6. 合併後の行政財産等の取り扱いに関する事項
  7. その他第9条第1項の目的を達成するために必要な事項

(実務者検討会の組織等)
第11条 実務者検討会の構成及び調査審議する事項については次のとおりとする。
(1) 実務者検討会は,関係社協の職員等をもって組織する。
(2) 実務者検討会は,次に掲げる事務を行う。

  1. 社協・行政連絡会から指示された各種現況等調査表の作成及び比較分析,資料の作成等
  2. その他社協・行政連絡会から指示された課題の整理及び調整原案の作成等
  3. その他第9条第1項の目的を達成するために必要な事項

(協議会の事務局)
第12条 協議会の事務を処理するため,協議会に事務局を置く。
2 事務処理の円滑化,且つ効率化を図るため,事務局に事務局長及び職員を置く。
3 事務局長は,協議会の事務所を設置した社会福祉協議会の職員をもって充てる。
4 事務局に関して必要な事項は,会長が別に定める。
(協議会の職員)
第13条 協議会の事務に従事する職員は,関係社協の会長が協議して定めた者をもって充てる。
(協議会の経費)
第14条 協議会に必要な経費は,関係社協が協議して負担する。
(協議会の監査)
第15条 協議会の経理は,会長が委嘱する監査員2名が監査する。この場合において監査員は,監査の結果を協議会に報告しなければならない。
(報酬及び費用弁償等)
第16条 第5条第2項の規定に定める委員及び第15条に定める監査員は,報酬及び費用弁償を受けることができる。
2  前項の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は,会長が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第17条 協議会が解散した場合においては,協議会の収支は解散の日をもって打ち切り,会長がこれを決算する。
(補 則)
第18条 この規約に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は会長が別に定める。
   附 則
この規約は,平成15年10月14日から施行する。



久留米広域社協合併協議会会議の傍聴要綱
(趣 旨)
第1条  久留米広域社協合併協議会規約第8条第3項の規定に基づき久留米広域社協合併協議会会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し,必要な事項を定めるものとする。
(手続き)
第2条  傍聴する場合の手続きは次の各号による。
(1) 会議の傍聴を希望する者(以下「傍聴者」という。)は,会議の開催時刻までに会場で受付をし,係員の指示に従い会場に入室すること。
(2) 傍聴者の受付は先着順で行い,定員になり次第受付を終了する。
(傍聴することができない者)
第3条  次の各号に該当する者は,傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者。
(2) 酒気を帯びていると認められる者。
(3) プラカード,旗,のぼりの類を持っている者。
(4) はち巻,腕章,たすき,ゼッケン,ヘルメットの類を着用し,又は持っている者。
(5) 笛,ラッパ,太鼓その他楽器の類を持っている者。
(6) その会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められる者。
(会場の秩序の維持)
第4条 傍聴者は,次の各号に該当する場合は,速やかに退場しなければならない。
(1) 係員の指示に従わないとき。
(2) 第5条の各号に違反したときはこれを注意し,なお,これに従わないとき。
(遵守事項)
第5条 傍聴者は,会議中次の各号を守らなければならない。
(1) 会議開催中は,静かに傍聴し,拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てるなど,議事の妨害をしないこと。
(3) 会場において,飲食又は喫煙しないこと。
(4) 会場において,会長の許可なく,会議の模様を撮影し,録音等を行わないこと。
(5) 会場において,携帯電話,ポケットベルを使用しないこと。
(6) その他,会場の秩序を乱し,会議の支障となる行為をしないこと。
(非公開の決定)
第6条 傍聴者は,会議を公開しない決定があったときには,速やかに退場しなければならない。
(補 則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,協議会の傍聴に関し必要な事項は会長が別に定める。

附  則
この要綱は,平成15年10月14日から施行する。



協議会委員紹介
(平成15年10月14日現在:敬称略)

役職名

氏名 選出母体
会長 谷口 久 久留米市社会福祉協議会
副会長 永渕 俊可 田主丸町社会福祉協議会
副会長 山下 久美雄 北野町社会福祉協議会
副会長 田中 義晴 城島町社会福祉協議会
副会長 蒲池 隆 三潴町社会福祉協議会
委員 古賀 保男 久留米市社会福祉協議会
委員 河村 孝子 久留米市社会福祉協議会
委員 内山 定隆 田主丸町社会福祉協議会
委員 古賀 正邦 田主丸町社会福祉協議会
委員 福山 義行 北野町社会福祉協議会
委員 楢原 康男 北野町社会福祉協議会
委員 野口 林 城島町社会福祉協議会
委員 橋口 暁美 城島町社会福祉協議会
委員 原武 稔 三潴町社会福祉協議会
委員 富松 章子 三潴町社会福祉協議会
監査員 柳瀬 侑弘 田主丸町社会福祉協議会
監査員 永松 司 城島町社会福祉協議会


久留米広域社協合併協議会の組織について
事務局: 久留米広域社協合併協議会
  福岡県久留米市長門石1丁目1番34号
  TEL:0942-34-3035
  FAX:0942-34-3090
  E-mail:s-syakyo@kumin.ne.jp
説明
1.
久留米広域社協合併協議会について
ア、 法人合併を行うために当該社協の総意を結集するための連絡・調整・決定機関としての役割があります。
イ、 協議会委員は、各市町社協の代表として会長・理事・評議員より選出された方々です。
ウ、 各社協の事務局長は、協議会に出席して意見を述べることができることとします。また随時担当課長・所長等の参加を求めることとします。
2. 社協・行政連絡会について
ア、「社協・行政連絡会」は、社協連絡会と行政連絡会の両方の機能を備えた連絡調整機関です。
イ、その機能の主なものは、実務者検討会や事務局で検討した内容等をもとに、行政との意見交換を行い、調整・成案し協議会にあげていく働きです。
3. 社協実務者検討会について
ア、実務者検討会は、5市町社協の職員をもって構成し合併に伴う具体的な調整等を行います。


久留米広域社協合併協議会協定項目
(基本的協定項目)
(1) 合併方式に関すること
(2) 合併期日に関すること
(3) 新市社会福祉協議会の名称に関すること
(4) 新市社会福祉協議会事務所の位置に関すること
(5) 財産及び債務の取り扱いに関すること(基金含む)
(その他必要協定項目)
(6) 定款に関すること
(7) 役員及び評議員の選出区分に関すること
(8) 補助事業・委託事業に関すること
(9) 介護保険事業の取り扱いに関すること
(10) 各種事務事業(社協独自事業、各種団体事務局事業等)
(11) 会費・利用料に関すること
(12) 各種募金に関すること(共同募金、日赤社費等)
(13) 市町の施設(借地、借施設)の運営管理及び固定資産の取り扱いに関すること
(14) 職員の身分及び給与の取り扱いに関すること
(15) 事務機構(本所・支所の役割)及び組織体制に関すること
(16) 庶務・会計に関すること
(17) その他必要な事項に関すること


協議会の開催状況
第1回久留米広域社協合併協議会  
日時: 平成15年10月14日(火) 10:00〜11:15
場所: 久留米市総合福祉センター 2階 大会議室
議事: 第1号議案 久留米広域社協合併協議会規約等の承認について
第2号議案 久留米広域社協合併協議会委員について
第3号議案 久留米広域社協合併協議会会長及び副会長の選任について
第4号議案 久留米広域社協合併協議会監査員の委嘱について
第5号議案 平成15年度久留米広域社協合併協議会事業計画及び予算について
第6号議案 久留米広域社協合併協議会協定項目について

第2回久留米広域社協合併協議会  
日時: 平成15年11月18日(火) 10:00〜
場所: 久留米市総合福祉センター 2階 大会議室
議事: 協定項目第1号 合併方式に関すること
協定項目第2号 合併期日に関すること
協定項目第3号 新社会福祉協議会の名称に関すること
協定項目第4号 新社会福祉協議会事務所の所在地に関すること

 
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